資産運用の勉強:外為 (FX) 取引の確定申告 2

FXとは外国為替証拠金取引、外為のこと。しばらくこのFXに掛かる税金、確定申告のことに関して調べています。
前回、FXの利益は雑所得になるということ、雑所得の合計が年20万円を超えなければ確定申告は不要であること、課税されるのは決済して利益があがった時であるということを確認しました。
今回は、この「雑所得」というところから、FXの税金に関してもうちょっと詳しく調べてみました。

まず、複数のFX会社に口座開設した場合
FXに限らずですが、雑所得に分類される所得は合計して課税するので、当然それぞれの会社ごとにあがった利益の合計が、課税対象となります。
ちなみに期間の区切りはその年の1月1日から12月31日までの一年間。4月1日からの年度計算じゃないので気をつける必要がありますね。

次に課税対象となる金額について。
あがった利益にそのまま課税される訳ではないようです。というのは、その雑所得を得る為に支出したお金があれば、それを経費として計算出来るんですね。
FXで得た所得から、この経費の金額を引いた額が課税される対象になります。

利益を得た、所得を得た際の経費として認められるものは、以下のようなものになるそうです。

  • トレードに関する書籍や情報教材の購入
  • セミナー参加費用
  • セミナー参加の際に支払った交通費

経費として申請するには、領収書やレシート、メモが必要になるようなので、FXトレードの為に支出したお金はきちんと管理しておいた方が税金の節約になるようです。
特に交通費に関しては忘れやすいので、しっかりメモをしておくようにしましょう。

【まとめ】
・あがったFX利益から経費を差し引いた額が課税対象
・複数のFX会社に口座がある場合、全ての口座の利益合計が雑所得
・期間は1月1日〜12月31日